2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
その基本法である憲法の中にそういう、少し規律密度を厚くして、もうちょっと現行の判例を入れたような分かりやすい憲法、実質的意味の憲法と上田参考人の方からありましたけれども、そういうものに近づけていくということをまずやるべきではないかというふうに思っておりまして、私は自民党でありますけど、別に自民党の原案というのがそれほどいいとは思っていません。
その基本法である憲法の中にそういう、少し規律密度を厚くして、もうちょっと現行の判例を入れたような分かりやすい憲法、実質的意味の憲法と上田参考人の方からありましたけれども、そういうものに近づけていくということをまずやるべきではないかというふうに思っておりまして、私は自民党でありますけど、別に自民党の原案というのがそれほどいいとは思っていません。
ここで憲法と言うとき、私は、日本国憲法、憲法典、講学上の形式的意味の憲法ではなく国家の組織や作用に関する基本的な規範の内容そのもの、講学上の実質的意味の憲法、論者によっては憲法秩序という言葉も使ったりもしますが、そちらをイメージしています。
実質的な意味の憲法だけれども憲法典以外に規定されているものもあるし、憲法典の中に実質的意味では憲法ではないものも含まれている。憲法を議論し審議するという我々の場は、実質的意味の憲法については、憲法典以外の部分も当然議論しなければならない。
日本国憲法が、この間、国家統治の基本的体制ないし根本の秩序を定める法規範という実質的意味の憲法としての本来的役割を担ってきたことは疑問の余地がありません。私も、日本国民として、日本国憲法が有する基本的価値を共有し、心より敬意を払っている一人です。 しかしながら、私は、これらの基本的価値を維持しつつも、日本国憲法の改正をすべきであると考えます。
実質的意味の立法、つまり国政の重要事項について決定するということは、国会が法律の制定という形で行わなければこれは規定に反するんじゃないかなと私思いますが、いかがでしょうか。
例えば、一、固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法、二、実質的意味の憲法と形式的意味の憲法、三、成文憲法と不文憲法、四、硬性憲法と軟性憲法といった具合です。 ちなみに、我が国の憲法はもちろん硬性憲法に属しますが、硬性憲法の中でもとりわけ改正手続が厳しい、憲法改正のハードルが高いグループに属するものと考えております。
英国は不文憲法の国ですが、実際には、法律の形で実質的意味の憲法が存在しています。それらは、議会主権の下では過半数の賛成で改正することができ、その意味では軟性憲法でもあるのですが、英国においては、多くの慣習、判例が存在し、それらとの関係を調整する必要があることから、一発改正というものは考えにくく、大きな変革は容易ではないと述べておられました。
英国につきましては、不文憲法の国ですが、近時、実質的意味での憲法が改正されており、それらについて調査することを目的としたものであります。 派遣メンバーで事前に調査項目を定めましたが、その主な内容を申し上げますと、環境保護規定の運用状況、緊急事態に対する議会統制、財政均衡条項の実効性確保手段、憲法裁判所による抽象的違憲審査の運用状況、議会の行政監督機能、上院改革の経過と展望などです。
それをつけて実質的意味内容が変わりますか。
何度か御答弁いただいているかもしれませんが、今改めて、この、増税分は全額社会保障だということの実質的意味、この辺、ちょっと解説をいただきたいと思います。
そういう中で、ミャンマーが民主的な方向に動くというのは、やはりアウン・サン・スー・チーさんの側との対話ということが必要ですね、そして、それも形だけの対話でなくて、継続的、実質的意味を持った対話でなければいけませんね、そういうことを軍政側に直接働きかけられる、それも高いレベルで働きかけられるのは今ガンバリ特使ということですから、そういう人の応援をするということで、ミャンマーの民主化が少しでも進むように
一番、実質的意味の憲法を成文化する際は憲法典の形式を取るのが通常でありますが、これを徹底することは現実に困難であるということ。二番、立憲的意味の憲法は通常成文憲法の形を取っているということ。三番、成文憲法は通常硬性憲法としての性質を有し、厳格な改正手続が定められますということ。四番、存在形式面の憲法論議よりも内容面の憲法論議の議論が先行するはずであるということ。
○公述人(南部義典君) 憲法とは何か、実質的意味においては、統治に関するルールを定め、公権力を拘束して個人の自由と尊厳を確保するという意味、それが形式的意味では日本国憲法というタイトルで存在する憲法典ということだと思います。
形式的意味の国家公務員法上の公務員ではないですが、政府案で置かれているこの年金機構と称するところの職員は、明らかに実質的意味では公務員であります。 私も、小さな政府論者であります。できるだけ役所は小さい方がいい、民間の方がいい。民間の方がいいというのには二つ理由があるわけでありまして、一つは、民間であれば基本的にはそのコストについて税金を使わないでいいということが一つ。
もしこれが将来こういうことであるとすれば、たまたま憲法典にないだけであるんだから、実質的意味の憲法なんだから、これはやはり憲法に準じて国民投票をした方がいいんではないか。それから、全国民統合の象徴であるということを考えると、みんなで決めたということでないと、どういう決め方をするにしても将来の統合力が弱くなるおそれがあるというふうに考えますので、そこでまず皇位継承順位についてが一つあります。
九条の解釈を前提として、さらにそこから、条文の解釈を逸脱しないように、より強固な条文に書きかえていく、そういうところでコンセンサスを図っていくのが一つの手かなというふうには思いますけれども、赤松先生が以前御議論されていた国民投票のマニフェストの問題で、では実際にそういう改正案が賛成になったら自衛隊はどうなるかとか、否決されたらどうなるかというところも議論の大きいところだと思いますので、そういった実質的意味
純粋論理的に言いますと、現状において自衛隊と呼ばれている組織の名称をどうするのかというのは、実質的意味の憲法事項ではないということになります。実質的意味の憲法事項というのは、現状自衛隊と称されている組織の公権力行使がどういう条件でどこまでできるのかということであるというふうに思います。 したがって、それはそもそも二つではない。
○政府参考人(南川秀樹君) 見回りは確かに大事でございますし、これがないといろいろ規則を作っても意味が、実質的意味が非常に落ちるということは承知をしております。やはり、見回りを是非しっかりやりたいと思います。 捕獲に際して、その捕獲許可を出すときには、わなの設置者に対しまして錯誤捕獲あるいは事故の発生防止に万全の対策を講じたいと、そのために見回りを徹底させたいと思っております。
○枝野委員 憲法という言葉が多義的なので、使い分けた方がいいのか、使い分けると専門家以外わけがわからなくなるのかということでいつも非常に悩むのですが、私どもの憲法提言で申し上げている「未来志向の憲法を構想する」といった場合の憲法は、実質的意味の憲法です。それから、全面改正はあり得ないと申し上げているときの憲法は、形式的意味の憲法、いわゆる憲法典です。
とりわけ、「この国のかたち」に変化をもたらす実質的意味での憲法の改正という観点で考えれば、まさに国民の総意として報告書の内容が受け入れられる必要があるのではないかと思っております。国民世論の動向を正確に把握する必要があると思っています。
この点、憲法四十一条の「立法」を実質的意味の立法ととらえるならば、法律の形式として大きな問題を内在するものと言わざるを得ません。 安全管理体制の確立に向けて、事業者の対応は、これら命令の具体的内容によって定まります。本法律案はこの点が明らかではなく、実務、現場の問題点を踏まえた十分な検証をすることができないと考えます。 第三に、本法律案の射程範囲の問題です。
ただ、憲法に附属する法律で、実質的意味の、憲法を構成するような国会法、内閣法、裁判所法と並ぶ皇室典範という法律、法形式でありますので、例えば宮家をどうするとかいう、技術的と言うとおしかりを受けるかもしれませんけれども、そういった事柄はともかくといたしまして、およそ女帝を認めるか認めないかということについては、憲法に準じるものとして、私は、個人的には、例えば国民投票のような形で国民に意見を問うということがあってもいいのではないか
いわゆる実質的意味の問題です。それは、言うまでもなく、憲法が国家や社会にとって最も重要な価値を保障することにあります。 いわゆる近代憲法と言われる憲法は、自由権を中核とした人権を保障しました。国民主権を保障しました。権力分立、こういった基本原理を最も重要な価値としていたわけです。いわゆる現代憲法と言われる今日の憲法は、こういった近代憲法の掲げた価値をより一層発展させたものとなっています。